薬学管理料とは、患者さんに医薬品の処方を行う際に、医薬品の服用に関する説明や副作用・相互作用に関する情報を提供することで請求できる「調剤報酬」のひとつです。医薬品に関する基本的な情報提供だけでなく、実際に患者さんが服用したことでどのような症状が見られたのかなどを聞き出し、適切な服薬指導を行うことも必要になります。また、お薬手帳の作成や情報記入を行うことでも、処方箋の受付1回につき41点が薬学管理料として加算されます。
薬学管理料が加点される条件とは
薬学管理料は、お薬手帳を扱った場合の41点またはお薬手帳を扱わなかった場合の34点が基本になります。この基本の点数に、麻薬の調剤をして麻薬に関する管理・指導を行った場合は22点が加算されます。また、重複投与や相互作用を防止するため、医薬品を処方した医師に問い合わせることで処方が変更された場合は20点が加算されます。処方の変更がなければ、10点の加算になります。その他にも、薬の服用に関する特別な指導を行った場合や、その旨をお薬手帳に記載することで5点を加算することもできます。
患者は薬学管理料を拒否できる
薬剤師は、患者さんに対して医薬品に関する情報を提供しなければいけないと薬剤師法で定められていますが、患者さんは薬学管理料を拒否することも可能です。いつも同じ薬が処方されていて、薬の特徴や飲み方を知っている患者さんは、薬学管理料41点を拒否できます。また、薬の説明は聞くけれどもお薬手帳への記入はいらないと判断した場合は、お薬手帳を扱う分の薬学管理料を差し引いた34点のみ請求されることになります。薬歴の記入は薬局にとって必要なものなので、記入したほうが良いとされていますが、患者さんが文書の受け取りを拒否した場合は薬学管理料を請求できません。しかしながら、医薬品に関する説明を行うことは薬剤師にとっての義務でもあるので、患者さんが拒否しても簡単な説明は行うことになるでしょう。